全国介護施設入居相談センター

  株式会社 絆楽 (きらく)
 

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 (高住連) 高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度  届出番号 20-0184

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介護保険サービス

介護保険で受けれるサービスは?自己負担の割合は?

●介護保険で受けれるサービスは?

要支援の認定を受けた人は、地域包括支援センターで介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画書)を作成し、サービス業者と契約をします。

要介護認定を受けた人は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーを決めます。親身になってくれる相性のいいケアマネジャーを探しましょう。ケアマネジャーは後からでも変更可能ですので、あまり神経質になりすぎないようにしましょう。

ケアマネジャーが本人や家族と相談しケアプランを作成し、利用するサービスの調整を行います。ケアプラン作成費用は、全額介護保険でまかなわれます。

介護保険で利用できるサービスには、大きく分けて在宅(居宅)サービス・施設サービス・地域密着型サービスの3種類あります。

在宅(居宅)サービスとは、介護福祉士や訪問看護員が利用者の自宅を訪問し、日常生活の介助を行う訪問介護、日中だけデイサービスなどで介護サービスを受ける通所介護など、自宅に居ながら受けられるサービスのことを指します。

施設サービスは施設に入所して介護サービスを受けるシステムで、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設がそれに当たり、介護サービスの料金は定額制です。

また、有料老人ホームで、自治体から特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、介護サービスに介護保険が適用されます。

地域密着型サービスは、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けるためのサービス群で、小規模な施設へ入居して受けるサービスと、自宅に暮らしながら受けるサービスがあります。

福祉用具に関するサービス

介護ベットのサービスや車いすなどのレンタルが可能です。入浴、排泄関係の福祉用具の購入費の助成(年間10万円が上限で、1割から3割を自己負担することで購入できる)があります。

住宅改修

自宅の手すり、バリアフリーなど工事費用に補助金が支給されます。最大20万円まで。利用者はその1割から3割を負担します。

●介護保険の利用限度額と自己負担割合

在宅(居宅)サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要支援・要介護度別にきめられています。自己負担分は1割ですが、2015年8月より、本人の合計所得額が160万円以上(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の場合は自己負担が2割になりました。ただし、申請をすれば高額介護サービス費(一般月額37.200円)を超えた分は払い戻されます。

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