全国介護施設入居相談センター

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手続きすれば受け取れるお金

ご高齢者が知って得する受け取れるお金のことです。人生100年時代、日本の社会保障はしっかりとしています。せっかくですから申請の仕方を理解して生活にゆとりを持たせましょう。令和元年に消費税が10%に引き上げられ、家計が圧迫され、消費税の増収分の約半分の2.8兆円が社会保障に充てられます。

今迄、納税されてた方には、当然、社会保障制度を受ける権利があります。お仕事を引退され収入がなくなったり、少なくなったりした方がこの権利を利用しないのはもったいないです。

社会保障制度の申請等の情報は、国から通知や連絡がくるわけではありません。ですからご自身やご家族の協力をお願いして、知っておく必要があります。この現代の社会保障制度は、各自治体でも異なっていたり、変更されたりしますので、老後の生活を安心しておくるために賢く利用しましょう。

 

年金

65歳以上で扶養家族がいる。

・受け取れるお金 年額390100円 
※1943年4月2日以降生まれの配偶者の場合

・申請するところ 年金事務所か年金相談所

・制度名 加給年金

65歳になった時点で65歳未満の配偶者や満18歳以下の子がいれば、加給年金を受給できます。厚生年金の被保険者期間が20年以上であることが基本条件となります。ただし、65歳以降に退職し、厚生年金の納付期間が20年以上、または70歳時点で厚生年金の納付期間が20年以上ある場合は受給できる可能性があるので、該当する際は年金事務所などに相談してみましょう。受給年額は、配偶者と2人目までの18歳以下の子は22万4500円、加給年金には繰り下げ制度がなく、65歳から老齢厚生年金に加算されて支給されます。配偶者が65歳になって年金を受給すると加給年金は支給が停止されます。

60歳から加入すれば年金増になる制度がある。

・受け取れるお金 1年間加入で 年額19503円増

・申請するところ 年金事務所か年金相談所

・制度名 国民年金の任意加入制度

10年間の加入期間が国民年金の受給条件。満額780100円を受け取るには、40年の加入が必要です。20~60歳までの保険料の納付期間が足りてない人、65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人は、任意加入制度を利用し、老齢基礎年金の受給額を増やすようにしましょう。保険料の支払額は未納期間より変わり、納付方法は、口座振替が原則です。65歳未満の人なら、月額400円の付加保険料の追加で年金受給額が増やせます。

65歳以上で消費税が10%になってもらえる制度がある。

・受け取れるお金 月5000円

・申請するところ 年金事務所か年金相談所

・制度名 年金生活者支援給付金

消費税の負担を軽減する支援制度です。老齢年金とともに月額5000円を基準とした支援給付金が支払われます65歳以上で老齢基礎年金を受給し、同一世帯の全員が市町村民税非課税であり、前年の公的年金を含む収入金額とその他の所得との合計額が87万9300円以下であることが支給条件になります。期間限定ではなく、要件を満たしていれば夫婦で生涯支給されますので、申請しましょう。障害基礎年金と遺族基礎年金の受給者を対象とした、同額の支援給付金もあります。

重病により仕事や生活がままならない方がもらえる制度がある。

・受け取れるお金 年975125円 
※障害基礎年金1級の場合

・申請するところ 年金事務所か年金相談所

・制度名 障害年金

この制度は、がんや認知症、うつ病、糖尿病、目や耳や手足などに障害などこのような人が対象です。治療や援助の内容によって、1級から3級までの障害等級が設けられており、重度とみなされる1級の支給額が最も高くなります。障害厚生年金は3級から受給できるうえ、3級より軽い症状でも一時金を受け取れます。一方、国民年金加入者向けの障害基礎年金は、1級と2級のみが対象です。いずれも障害状態が読く限り支給されますが、障害年金と65歳から始まる老齢年金の両方は、受け取ることが出来ません。受給額の高い方を選びましょう。

65歳以上で要件が合えば年金が増える制度がある。

・受け取れるお金 年122802円

・申請するところ 年金事務所か年金相談所

・制度名 振替加算

配偶者が65歳になり、加給年金の受給資格が消えても心配はいりません。配偶者の老齢基礎年金に一定の額がプラスされる振替加算が受給できます。加給年金を受給していた場合、自動的に振替加算に切り替わるので原則手読きは不要です。加給年金の対象外だった場合は、65歳になった配偶者が手読きをすれば振替加算を受け取ることが可能です。振替加算の年額は配偶者の年齢に比例し、例えば1955年4月1日生まれまでの場合は、50962円となります。配偶者が年上でも、加給年金受給対象者の老齢厚生年金の支給が始まると、配偶者の年金に振替加算が付加されます。

特別支給の老齢厚生年金という制度がある。

受け取り条件

①60歳以上

②厚生年金保険等に1年以上加入

③老齢基礎年金の受給資格が10年間ある

④男性 1961年4月1日以前の生まれ

⑤女性 1966年4月1日以前の生まれ

「特老厚」と略される制度です。65歳になる前に年金が受給できます。上記の受取り条件を満たしていれば受け取れます。受給額は厚生年金の加入期間と報酬により異なります。この制度は、60~65歳の5年間限定の制度で,65歳以降に繰り下げることはできないです。また、支給開始年齢となる誕生日の前日から5年以内に、自分で請求しなければ権利は失効してしまいます。61歳以降で「特老厚」を受給する人が老齢厚生年金に吸収され、月数ごとに0.5%減額される点は注意が必要です。

医療と介護

親の介護のために仕事を休む

・受け取れるお金 最高100万円 
※給与の3分の2程度

・申請するところ 勤務先など

・制度名 介護休業給付金

家族を介護するために会社をお休みし、お休み前に比べて給与が80%未満に下がった人が対象です。介護休業期間は、通算93日間を限度とし、3回を上限に分割して取得することができます。支給額は原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%となっており、1回の支給対象期間あたりの給付金には335067円という上限が設けられています。つまり、最大3回で計1005201円を受け取れる制度です。

70歳以上の親と同居して扶養している

・受け取れるお金 58万円を所得控除

・申請するところ 税務署

・制度名 老人扶養控除

70歳以上の家族を扶養されている人が受けられる制度です。同居か非同居かに関係なく、仕送りや入居施設の費用を支払っているケースでも受け取ることが可能です。控除金額は一般の扶養控除よりも増額されており、一般が38万円なのに対し、この老人扶養控除は48万円以上が適用されます。納税者やその配偶者の直系の親族で、常に一つの家で生活している同居の高齢の親などに該当する場合は58万円が控除されます。

親を介護するために近くに引越した

・受け取れるお金 10万~50万円 
※自治体によって制度名も異なる

・申請するところ 市区町村役場

・制度名 親元近居助成など

離れて暮らす親世帯と子世帯が近居、同居するために必要な費用を市区町村が助成する制度です。近居の定義とは、自治体によって異なりますので問い合わせて聞いてみてください。助成金額についても、同じく問い合わせてみてください。

自宅で高齢の親の介護をしている

・受け取れるお金 年間10万円など

・申請するところ 市区町村役場

・制度名 在宅要介護者介護手当

支給の対象は、65歳以上の寝たきりや要介護4,5などの家族を在宅で、3か月以上常に介護している人。介護をする家族の様々な負担を軽減するための手当です。在宅で介護していても、保険の介護支援を利用している際には対象を外れる場合もありますので、各自治体に問い合わせて確認するようにしてください。

知っておくと便利なこと

所得税の還付金

公的年金を含む年間の収入合計額が410万円以上の人、あるいは65歳未満で108万以上の老齢年金、65歳以上で158万円以上の老齢年金を支給されている人は、所得税が差し引かれる源泉徴収の対象となります。「医療費の自己負担額が10万円以上あった」「家族の国民健康保険料、国民年金保険料を支払っている」の条件を満たしていれば毎年2~3月に確定申告して所得税が戻る可能性がたかいです。

限度額適用申請

入院や外来などで予め高額な医療費がかかることが分かっている場合には、「限度額適用認定証」の取得がおすすめです。これを病院の窓口で提示すれば、請求される医療費が高額療養費制度の自己負担限度額までに抑えることができます。申請月以前にさかのぼる事はできないので、入院や通院の前に必ず申請しましょう。

後期高齢者医療制度

75歳以上の方は誕生日当日から自動的に後期高齢者医療制度が適用され、従来加入していた勤務先の健康保険や国民健康保険から被扶養者も自動的に脱退となります。その際、勤務先に「健康保険資格喪失確認通知書」などの公的証明書を発行してもらい、その通知書で国保加入の手読きをすると、被扶養者の保険料が軽減されます。