全国介護施設入居相談センター

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障碍者向けグループホーム

主に、軽~中度の知的障碍者、精神障碍者を対象とした居住サービスです。
グループホームには、お世話をしてくれる世話人が配置されており、家事や日常生活についての相談支援を受けることができます。
主に、日常生活での相談、金銭の管理、健康管理、食事の世話、緊急時の対応などの生活支援を受けることができます。
高齢者向けのグループホームと違い、障碍者向けグループホームは、昼間、仕事や就労支援サービスなどを受けている方が集まる場所です。

居住者は日中、就労支援活動や生活介護施設に出かけたり、一般就労して職場で働くなどホーム外で活動することになります。
1人暮らしをすることはできないが、介護サービスまでは必要としていないという障碍者が利用する施設になります。

グループホームの料金体系は高齢者向け施設との大きな違いはありません。
家賃・食費・水道光熱費・日用品で構成されています。
高齢者向け施設と同様に、都心部と地方では料金の差があり、都市部に近いほどかかる費用は大きくなります。
しかし、都市部ほど助成金の制度や助成金額が多くなるため、実際には地方と都市部での費用の差は2倍程度にしかなりません。

施設入所支援

施設入所支援とは、グループホームや福祉ホームに入所・入居しており、夜間での生活介護が必要と認定されている方に施されるサービスです。
対象となるのは、障害支援区分4以上(50歳以上は3以上)、自立訓練や就労移行支援を受けており施設に入所しての訓練を行うことが必要不可欠であると
認められた人、または、やむを得ない事情で自宅からの通所が困難であり入所しなければいけない人です。
認定された人は、主に夜間での食事、入浴、排せつの介護や支援、日常生活での相談や助言を受けることができます。

入所までの簡単な流れ

①市区町村の障害福祉課・ケースワーカーに相談する

②障害福祉課の職員・ケースワーカーと面談し、受給者票を発行してもらう

③役所から施設を紹介してもらうまで待機

④紹介してもらった施設に見学・体験入居を行い入居するかの判断をする

⑤入居する場合、施設の担当者と面談を行う。

⑥その際に、受給者票と障害者手帳を提出する

⑦施設と契約し、無事入居

障害福祉サービスを受けるには

障害福祉サービスを受けるには、介護サービスと同様に、まず障害支援区分についての認定を受けなければなりません。
お住まいの市町村の障害福祉課に申請し、いくつかの調査・審査の後、障害支援が必要だと判断されることで認定となります。
 
調査・審査の流れは、介護度の認定調査とほとんど同じです。
まず、一次審査では、市区町村の職員、もしくは市区町村から認定された調査員が申請者の自宅に訪問し、聞き取り調査が行われます。
内容は、障害支援対象者の健康状態や介護の状況、現在の生活環境や受けている障害者等級などの概況が確認されます。
次に、移動・動作に関すること、日常生活について、特別な医療処置が必要か否かなど、計80項目の聞き取り調査が行われ
そのデータをもって、2次審査である、市区町村審査会が行われます。
聞き取り調査のデータと、医師の意見を含めて、障害に関する専門家が話し合い、障害区分が認定されます。
 
認定後、利用者は指定特定相談支援事業所に行き、指定特定相談事業者と「サービス等利用計画案」を作成し、市区町村に提出します。
指定特定相談事業所は介護でいうところの居宅介護支援事業所、指定特定相談事業者はケアマネージャーに相当します。
もちろん、ケアマネージャーと同じく利用料金はかからず無料なのでご安心ください。
 
サービス利用計画案が市区町村から支給決定を受けた後、相談事業者と計画案にあるサービスの事業者が会議を開き、細かい調整を行い、実際に運用される
「サービス等利用計画書」が作成されます。
そして、利用者に対してのサービスが開始されるのです。
 
以上が、障害福祉サービスを受けるまでの大まかな流れとなっております。
介護福祉サービスを受けるまでの流れととても似ているので、介護サービスに申し込んだ経験のある方なら、よりスムーズに手続きを進めることができると思います。
 
ケアプランと同じように、最低に年一回以上のモニタリングがありますので、より利用者の方にあったサービス計画へと最適化することができます。
 

障碍者福祉サービスの自己負担額

障碍者福祉サービスでは介護サービスと同様に、ひと月の自己負担額に上限が設定されています。
ひと月にどれだけサービスを利用しようと、上限額を上回ることはありません。
世帯の収入によって、上限額は変動し、詳細は以下の通りです。
 
生活保護受給世帯 0円
 
市町村民税非課税世帯 0円
 
市町村民税課税世帯(収入が600万円以下かつ入所施設利用者または、グループホーム利用者がいない) 9,300円
 
上記以外 37,200円
 
このほかにも、医療・食事・水道光熱費に関しても所得や世帯の状況により減免措置を受けることができます。
また、グループホームを利用する生活保護世帯または低所得世帯には最高1万円の補足給付を受け取ることができるようになっています。
サービス利用計画案作成時に、指定特定相談事業者から提案を受けると思いますので、積極的に利用しましょう。
 
生活保護を受けていない状態で、上記の減免措置を利用しても、自己負担額や食費などの実費負担により生活保護の対象になってしまう場合は、
生活保護の対象にならない額まで自己負担額の上限や食費などの実費負担額を引き下げてもらうことができますので、サービスや負担軽減策を
利用していても、生活が苦しい場合はすぐに障害福祉課か指定特定相談事業者に相談しましょう。

特定相談事業所と一般相談事業所の違い

相談事業所には、特定相談事業所と一般相談事業所の2種類が存在します。

この2つの事業所の違いは何なのでしょうか?

結論から申し上げますと、特定相談事業所は障碍者の方のサービス案の計画やそのサービス事業者に対する連絡・利用サービスの相談など

今後の生活でのプランを立ててもらえる場所

一般相談事業所は、精神科病院や障碍者支援施設などに入院していた人が日常生活へ復帰、維持をするための計画・お手伝いをしてもらえるところです。

 

どちらも似ているようで、実際の部分は異なっていることがわかりますね。

特定相談支援事業所は、障碍者全般のサポートを行っています。

一般相談事業所は、その幅を狭めて、施設や病院からの復帰者に特化していると考えてよいでしょう。

 

相談内容によって、利用する事業所が異なりますので、お気を付けください。

弊社では、社会貢献と相談員の勉強を兼ねて、障碍者向けグループホームへの見学同行を行っております。
現状、障碍者向け施設のほとんどは公営で、入居者の振り分けや順番、入居先の調整や見学日の設定などのほとんどの事は、役所と施設が連携して行われております。
施設見学日に施設選びのプロが同行し、施設設備や施設職員の説明の中の分かりづらい部分などを、簡単にして、わかりやすくご説明させていただきます。