全国介護施設入居相談センター

   絆楽きらく

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  弁護士との無料法律相談

高齢者の方にまつわるトラブルは近年、増加傾向にあります。
絆楽では、成年後見の問題や相続、遺言など様々なご相談が寄せられております。
『敷居が高い』と思わず、お気軽に無料相談をご利用ください。

最近では、身元引受人がいない方でも、成年後見人を立てることでご入居を許可してくれる老人ホームもございます。

老人ホーム探しの選択肢が増える

成年後見人の申し立てができる人は、本人または4親等以内の親族、申し立てる親族がいない場合は、市区町村長におねがいします。認知症などで判断能力が低下した際に後見人になってくれる人を予め探して契約しておく任意後見制度があります。契約は公正証書作成となります。この制度で後見人をつける事により、財産管理や施設利用料等の支払いをスムーズに行えるので施設側も支払いが滞ることがないので、入居につながりやすいメリットがあります。

 

財産管理を任せられる

成年後見人は、被成年後見人の財産管理をしなければなりません。簡単にご説明いたしますとお金の出し入れの管理をするということです。その為、成年後見人は収支を帳簿で管理しなければなりません。生活費、家賃、税金等の支払いを被成年後見人の代わりに支払うことも成年後見人の仕事です。成年後見人は自分の財産を混同してはいけませんので、必ず区別して管理します。

 

逝去されたときの相続手読きなど

成年後見人は被成年後見人が逝去されてから2ヶ月以内に、管理計算義務、応急処分義務、引継ぎ義務を行います。管理計算義務とは、収支の決算を明らかにして後見財産を確定させ財産目録を作成します。この結果を相続人等に対して報告します。この管理計算を後見監督人がいる場合は、立ち合いが必要になります。応急処分義務とは、成年後見人が逝去した後に急ぎの事情が発生した場合に必要な処分をしなければならない義務です。引継ぎ義務とは、成年後見人は法定相続人に対して財産を引き継ぐ義務をおうことになります。遺言書がある場合は遺言執行者に対して引き継ぐことになります。成年後見人は身内よりも弁護士などに依頼した方が間違いなくトラブル防止になります。

弁護士報酬について

個々の事情にもよりますが、目安の弁護士報酬の料金をご案内いたします。

任意後見契約書作成 50,000円~
任意後見契約書作成(公正証書) 100,000円~
任意後見業務 月額10,000円~50,000円

※成年後見人、保佐人、補助人の申立は100,000円~その後就任した場合の報酬は裁判所が決めます。目安としては、任意後見業務の報酬と同じ位です。