全国介護施設入居相談センター

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身元引受人がいない場合はどうすればよいか

老人ホームなどの施設では、入居者の家賃やその他の費用の支払いについて本人と一緒に責任をもって支払いをしたり、本人に何かあった場合にすぐに来てほしいという要望に応えられる人を身元引受人として求めています。
経済的な面では、身元保証人と同じような役割を求められますが、病状の急変などがあれば、速やかに対応し、死亡したときには、入居者の残置物を引き取り、撤去する義務があります。しかし、あくまでも法律上の規定はなく、成年後見人のように財産の管理権はありません。あくまでも、入居者が選定することになります。したがって、成年後見人が身元引受人を兼ねることはできません。
身元引受人については、ほぼすべての施設で必要とされています。しかし、高齢者の一人暮らしが増えている現在、どうしても身元引受人が立てられない場合もあります。

 

身元引受人がいなくても入居できる場合

老人ホームなどの8割以上の施設では身元引受人が必要ですが、1割強の施設では、身元引受人がいなくても入居できる場合があります。
また、身元引受人がいない入居希望者に対して、家賃債務保証などの保証制度を提供する公的な団体や民間企業があり、これを利用することで入居することができます。
最近では、任意後見人を身元引受人として認めている施設などもあります。