全国介護施設入居相談センター
絆楽きらく
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重要事項説明書とは、老人ホームの設備、運営会社の情報、職員体制、サービスの内容などの様々な情報が記載されている書類です。
老人福祉法第29条に基づいて都道府県への提出が義務付けられているため、全ての老人ホームがこの書類を作成されています。
施設設備に関する重要な情報のすべてが載っているといっても過言ではありません。
非常に重要な書類ですので、気になる施設には連絡して書類を発行してもらうことをお勧めします。
施設の書類を見比べることでより自分にあった最適なホームを見つけることができます。
しかし、重要事項説明書には膨大な情報が載っているため、単に見比べるといっても面倒に感じてしまわると思います。
以下の、厚生労働省が発行している重要事項説明書の標準書式使い見比べるポイントをご説明します。
こちらには、老人ホームを運営している企業の所在地、連絡先、電話番号、設立年月日などが記載されています。
施設ではなく運営会社の連絡先と所在地なので間違えないようにしましょう。
施設の設備内容について確認できます。鉄筋製か木製か、個室の有無や相部屋時の最大同居人数。
また、浴室やトイレの数を確認することができます。
共用部分の生活設備は暮らしていくうえで非常に大切な部分ですので見学の時にはラウンジや居室だけではなくトイレや浴室にも目を向けるようにしましょう。
介護浴室が設置されている場合はそのタイプにも注目しましょう。
従来のものであるチェアー式(介護椅子)電動式チェアーを使用するリフト式があります。
施設によっては、入居者はもちろんのことそのご家族様も利用できる調理設備が設置されている場合があります。
その場合も、こちらの建物概要に記載されていますのでご覧になってみてください。
施設内で提供されているサービスについて詳しく説明されている項目です。
入浴補助、食事の提供、洗濯掃除などの家事、生活相談サービス、医療支援や提携病院、入居内容など施設でのサービスの中核を記載されています。
入居者の要件および事業者・入居者の解約を求める理由を十分に説明するための項目です。
施設で従事している職員の職種と人数が記載されています。常勤と非常勤の人数も確かめられます。
介護職員と看護職員の人数を把握することによって入居生活のイメージをより、リアルに考えることができるようになります。
常勤換算人数とは、就業規則で定められた週当たりの勤務時間を1として考えた場合の数値です。
例えば、週40時間労働を常勤とする老人ホームならば、週20時間働く人が3人いた場合
合計60時間になりますので、60÷40=1.5
なので常勤人数は1.5になります。
管理者からその他職員まで非常勤含めてすべての職員人数が記載されています。
前年度の職員採用状況が記載されています。
また、管理者がほかの業務(看護、介護など)との兼業をしているかどうかも書かれています。
前年度採用職員の詳しい状態が記載されています。
左の項とは逆に、前年度の退職者人数が記載されています。
経験年数別の人数を記載されいます。
施設での必要な料金について詳しく説明されています。
施設利用料金は、全額前払いなのか一部だけなのか、月額式なのか、
利用料金以外の食費、水道光熱費、その他サービス費とお金に関することは全てこの項目で記載されています。
入居一時金と返還金制度についてはページ下記に記載されていますので
一度ご確認されることをお勧めいたします。
重要事項説明書の更新年月日時点における入居者の方々の情報です。
ほぼ全てのホームで記載されていますが新規開設(1年未満くらい)のホームでは書かれていない場合があります。
退去者の退去先と退去理由が記載されています。
施設側からの解約申し出の人数、入居者側からの解約申し出の人数とその理由の一例が書かれています。
死亡や病状の悪化、入居条件からの逸脱等やむを得ない場合以外の退去が多い場合は詳しく調べたほうが良いかもしれません。
居室の住み替えを行う場合にかかる費用とその判断基準が記載されています。
入居後、なんらかの理由により現居室での生活が困難となった場合居室の移動が検討されます。
その際、移動先の居室と現居室での差異(広さの増減、台所の有無等)を確認することができます。
この項目は施設によってサービス内容項目に記載されている場合があります。
また、住み替えをしていないホームの場合この項目は省略される場合があります。
重要事項説明書本項には乗せきれなかった事業者情報や個別サービスについての細かい情報が記載されています。
そのホームを運営している事業者がホーム以外で行っているサービスを確認することができます。
施設で行っているサービスの詳しい一覧表です。
月額利用料金に含まれるものは金額欄が空欄、もしくは(月額に含む)と記入されます。
介護保険を使用できるものは備考欄に週〇回まで保険適用と記入されます。
保険適用回数以上のものは金額欄の自己負担額で計算され月額料金に上乗せされます。
以上までが、重要事項説明書の見方とその説明になります。
書類自体の枚数も多く、目を通すのは少々面倒に感じてしまいがちなので、一つ一つゆっくり読んでいくことをお勧めします。
今回は、重要事項説明書の見方ということで福祉保健局等で配布されている重要事項説明書の様式を使用して説明させていただきました。
この重要事項説明書は入居を前提とした話し合いの時、つまり入居契約の場所で入居先ホームの方から重要事項説明書の説明を受けることになります。
契約前にホームのより詳しい状況を知ることができる機会ですのでしっかりと聞いておきましょう。
説明が終わりましたら署名にサインをし、本格的な契約の流れになっていきます。
重要事項説明書の利用料金プランの項目に入居一時金もしくは前払金という単語が出てきます。
入居一時金と前払金は書き方が違うだけで同じ意味のものです。
多くの老人ホームは、入居時に入居一時金が必要になります。
入居一時金は前払い家賃という位置づけで、数年分の家賃をまとめて徴収することでその分月額費用を安く抑えるというものです。
また入居一時金が必要ない、もしくは低額の老人ホームもございますが、その場合、月々の利用料が高く設定されているところが多いです。
老人ホームに入居されたとして、想定していた環境と実際の環境が著しく違っていた、同居者との折り合いがつかなかった、施設側の対応が杜撰などせっかく入ったホームを退去しなければいけないこともあります。
その時に活用できるのが返還金制度です。
上記のとおり、入居一時金は数年分の家賃をまとめての前払費用ですがあらかじめ決められた期間で償却(老人ホーム側のものになる)されます。
契約時に入居一時金の何%を償却し、残りを平均4~7年間で償却されていくのが一般的です。
この期間内で入居解約し退去した場合、未償却分(まだ老人ホーム側のものになっていない入居一時金)が返還されます。これを返還金制度といいます。返還金は入居日が短いほど多く、長いほど少なくなります。契約時の初期償却%や償却年数はホームによって異なりますので予め確認することをお勧めします。
老人ホームでの職員さんというとパッと思いつくのは介護職員さんだ思うといますがその他にも施設長、看護師、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員など多種多様なスタッフが勤務しています。
例えば、病気やケガ、病院や医師への連絡は看護師が行いますが、ご家族への連絡と対応は生活相談員が行うなど役割が分かれているのです。
こちらの項目ではその職員がいる比率を確認することができます。
生活相談員は居住者100人に対して1人の割合、介護職員・看護師は要介護、要支援者の入居者に対して3:1つまり入居者1人につき1人の職員がつかなければなりません。
機能指導員は最低1人以上配置することが義務づけられています。なので、施設側の職員の比率が多いほど入居者一人に対してより厚いサポートが可能になるということになります。しかし、職員が多い施設はその分人件費がかかっており利用料金が高く設定されているところが多いので自分の計画とすり合わせて見ていきましょう。
上記のほうで重要事項説明書を見る際のポイントをお話しさせていただきました。
こちらでは、重要事項説明書を見る際の考え方についてお話させていただきます。
画像を見ていただいてもお分かりになるように、重要事項説明書にはびっしりと文字が書き込まれ硬い文章で綴られています。
さらにはページ枚数自体も多いため、読み込むのが面倒だと感じてしまうかもしれません。
しかし、重要事項説明書は自分に合った施設を見つけるためには避けては通れない重要なものです。
ただ、そうはいっても毎回面倒だと思いながら見ていては心の健康に良くありません。
ここからは、重要事項説明書をより気軽に見るためのポイントをお話しさせていただきます。
重要事項説明書と仰々しく書かれ中を見てみるとびっしりと書き込まれた硬い文章と多いページ数...
一回ならまだしも施設探しのためにこれを頻繁に見るのはしんどい...
そう思われる方も多いと思います。
しかし、皆様方は人生の中でそういった文章と触れ合ってきています。
契約書などではなくよりもっと身近なもの。
大人の時だけではなく人によってはこどもの時からそういった文体を読んできております。
それは、取り扱い説明書です。
家具、家電、車、おもちゃ、様々なものに説明書は付属しています。
なんでもいいのでその説明書のことを思い出してみてください。
びっしりと書き込まれた硬い文章と多いページ数...
重要事項説明書と全く同じではないでしょうか?
そう、重要事項説明書とはその名の通り説明書です。
利用する方にとって大切な情報を詰め込んだもの、そこに一般的な説明書との違いはありません。
単なる説明書として、硬くならず気楽に見るといいと思います。
人間、気になっていることがあるとほかのことがなかなか入ってこないですよね。
例えば、施設のサービスが気になっているのに施設住所や男性女性の比率を見てもを見てもあまり頭に入ってこないと思います。
そんなときは気になった項まで一気に飛ばしてしまいましょう。
一番きになったところ、二番目に気になったところ、三番目に...とご自分の好きなページから見て行って、見終わったら残ったところを読むとしていってもかまわないと思います。
自分の気持ちを無視して最初から流し見をしてしまうよりは、項が飛び飛びでも気になるところからチェックしていったほうが頭に入りやすいからです。
また、重要事項説明書は入居相談の際に施設の人からも説明書を交えた口頭での説明がありますので予習感覚で見ておくのもいいと思います。
いくらただの説明書といっても同じような文章を何度も読むのは苦痛になってくるときがあります。
そういったときはご家族の方や友人、ケアマネジャーの方と一緒に読んでみましょう。
お互いに感想を交わしながら読むことで飽きるのを防ぐことができますし、自分の中にはなかった考え方、見方を発見できることができます。
より自分にあった施設見つけるためにも、ご家族ご友人に協力してもらい最高の老人ホームを探してみてください。